労災・特別加入

労働保険

市川浦安民商は、労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合をもっています。
中小業者の営業と暮らしを守る運動の一環として労働保険の業務を行なっています。従業員が一人でもいれば、労働保険の加入が義務付けられています。 また、事業主の方は、事務組合に委託しての特別加入をお勧めします。

労働保険事務組合に事務委託をすると、次のような利点があります

①事業主や家族専従者、法人役員の労災保険特別加入が認められます。(第一種特別加入)
仕事上で疾病を負ったときに、労災保険から医療費全額と休業補償が支給されます。
治癒できない障害が残った場合は、障害の程度に応じて障害補償金が支給されます。
死亡された場合は、死亡弔慰金・一時金・遺族年金などが支給されます。

②保険料の額にかかわりなく、年3回に分納できます。
(委託外の方は一定額を超えないと分納できません。)

③事務手続きを組合が一括して処理するので、事業主の事務が軽減されます。

④安い事務組合費(年間手数料10,000円)で委託できます。

※加入・脱退は年度途中でも可能。特別加入の保険料は月割りとなります。

一人親方労災(第二種特別加入)

市川浦安民商では建築職人組合を組織しており、一人親方労災を取り扱っております。
一人親方労災の委託手数料は、年間3,600円で委託出来て保険料は、年3回に分納ができます。

保険料の金額